組織概要
| 社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に定められた法人です |
| 【社会福祉法第109条】 (市町村社会福祉協議会及び築社会福祉協議会) 第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地域社会福祉 協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 (1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 (2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 (3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び女性 (4) 前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 2 地区社会福祉協議会は、1又は2以上の区(地方自治法第252条の20に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第1項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。 4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第1項各号に掲げる事業を実施することができる。 5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地域社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の5分の1を越えてはならない。 6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から 参加の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 |
| 地域社会での民間の自主的な福祉活動の中核として、地域福祉活動のための各事業の企画・実施や保健福祉の諸問題を「みんなで組み立て」「協働」する公共性・公益性の強い民間非営利団体であり、「市民が安心して暮らせる福祉のまちづくり」と「地域福祉の向上を目指す」ことを使命としています。 |
【 平成24年度 事業計画及び予算 】 ※ボタンクリックでPDFで表示されます。 |
| 【 プライバシーポリシー 】 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。 | ||||||||||||||||||
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石狩市社会福祉協議会は、「みんなが安心してくらせる福祉の街づくり」を目指し、市民のみなさんをはじめ、市内の事業所、団体、行政などと協動して福祉活動を進めている民間の非営利団体(社会福祉法人)です。そしてこの活動をささえているのあ会員のみなさんからいただいて会費です。 | ||||||||
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| 石狩市社会福祉協議会の広報誌です。 年4回発行しています。 | |||||
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